低開発地域工業開発促進法

# 昭和三十六年法律第二百十六号 #

第二条 # 低開発地域工業開発地区

@ 施行日 : 平成十四年四月一日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第十五号

1項

国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、国土審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域(以下「低開発地域」という。)のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると認められる地区で政令で定める要件を備えているものを低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)として指定することができる。

2項

前項の場合において、国土交通大臣は、同項の申請に係る地区について、すでに工場立地法昭和三十四年法律第二十四号第二条の規定による工場適地の調査等工業の開発に関する国の調査がされているときは、その調査の成果をしんしやくしなければならない。

3項

国土交通大臣は、開発地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴くとともに、申請書に政令で定める事項を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

5項

国土交通大臣は、開発地区を指定するときは、当該開発地区の名称 及び区域を官報で公示しなければならない。

6項

国土交通大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。


この場合においては、前五項の規定を準用する。

7項

前項に定める場合のほか、国土交通大臣は、開発地区の区域の全部 又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、関係都道府県知事の意見を聴き、かつ、国土審議会の議を経て、当該開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

8項

第二項第三項 及び第五項の規定は、前項の規定により国土交通大臣が開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更するときに準用する。