地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物 若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税 若しくはその事業に係る機械 及び装置 若しくはその事業に係る工場用の建物 若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合 又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、総務省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税 又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
低開発地域工業開発促進法
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昭和三十六年法律第二百十六号
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第五条 # 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置
@ 施行日 : 平成十四年四月一日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第十五号