国の行政機関の長 又は都道府県知事は、開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする。
国の行政機関の長 又は都道府県知事は、開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする。