低開発地域工業開発促進法

# 昭和三十六年法律第二百十六号 #

第八条

@ 施行日 : 平成十四年四月一日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第十五号

1項

国の行政機関の長 又は都道府県知事は、開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする。