この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
低開発地域工業開発促進法
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昭和三十六年法律第二百十六号
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附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
@ 施行日 : 平成十四年四月一日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第十五号
最終編集日 :
2024年 10月28日 17時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。