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低開発地域工業開発促進法
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昭和三十六年法律第二百十六号
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附 則
昭和五三年五月二三日法律第五五号
分類
法律
カテゴリ
工業
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施行日
: 平成十四年四月一日
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最終更新
: 平成十四年法律第十五号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月28日 17時00分
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工業
低開発地域工業開発促進法
附 則 - 昭和五三年五月二三日法律第五五号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
略
二 号
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定 並びに第十一条、第十二条 及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日