住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第七条 # 事業計画に関する協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画 又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。

一 号
公共施設の管理者 又は管理者となるべき者
二 号
地区施設の設置について許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関
三 号
改良地区内において住宅経営をしようとする地方公共団体 及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者