住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三十二条 # 技術的援助の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
市町村は国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備 又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。