住宅地区改良事業は、市町村が施行する。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第三条 # 施行者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合 その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。