住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第九条 # 建築行為等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第一項の告示があつた日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物 その他の工作物の新築、改築 若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、住宅地区改良事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる。


この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者 又はこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、住宅地区改良事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復 又は当該建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命ずることができる。

5項

前項の規定により土地の原状回復 又は建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復 又は移転 若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨 及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を、政令で定めるところにより、公告しなければならない。

6項

前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。