第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設された改良住宅の管理 及び処分については、第三項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第十五条、第十八条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十七条第一項から第四項まで、第三十二条第一項 及び第二項、第三十三条、第三十四条、第四十四条、第四十六条 並びに第四十八条の規定を準用する。
ただし、同法第二十二条から第二十四条まで 及び第二十五条第一項の規定は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。