住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第二十四条 # 測量のための標識の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
都道府県 又は市町村は、住宅地区改良事業の施行の準備 又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2項

何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。