住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第二十条 # 測量及び調査のための土地の立入り等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
都道府県知事 又は市町村長は、住宅地区改良事業の施行の準備 又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行なう必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。