住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第五条 # 事業計画の決定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。


この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。

2項

前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)に準用する。