施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の土地 又はその土地にある土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条第一項各号に掲げる権利を収用することができる。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第十三条 # 土地の整備のための土地の収用等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅以外の建築物、工作物 その他の物件の所有者で当該物件の存する土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。