施行者は、改良地区内の土地の利用に関する基本計画に従つて、改良地区内の土地について区画形質の変更、整地 その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行なわなければならない。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第十二条 # 土地の整備
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号