第十一条第一項 若しくは第十三条第一項の規定による収用 又は前条の規定による使用に関しては、この法律に特別の規定がある場合のほか、土地収用法の規定を適用する。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第十六条 # 土地収用法の適用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項に規定する収用 又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、
同法第八十九条第三項中
「第二十八条の三第一項」とあるのは、
「住宅地区改良法第九条第一項」と
する。
前項の規定は、改良地区外の土地 又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。