住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第十六条 # 土地収用法の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

若しくはの規定による収用 又はの規定による使用に関しては、この法律に特別の規定がある場合のほか、の規定を適用する。

2項

前項に規定する収用 又は使用については、において準用する場合を含む。)及びの規定は適用せず、


第二十八条の三第一項」とあるのは、
」と

する。

3項

前項の規定は、改良地区外の土地 又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない