住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第十条 # 不良住宅の除却

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

施行者は、改良地区内の不良住宅を除却しなければならない。