この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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附 則
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月10日 21時29分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日