住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 06時03分


1項

この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度 並びに住宅宿泊管理業を営む者 及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪 及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上 及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

一 号

当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備 その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。

二 号

現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋 その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

2項

この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。

3項

この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間百八十日を超えないものをいう。

4項

この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者をいう。

5項

この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第五条から第十条までの規定による業務 及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第一項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務をいう。

6項

この法律において「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から第十一条第一項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。

7項

この法律において「住宅宿泊管理業者」とは、第二十二条第一項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいう。

8項

この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

二 号

住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

9項

この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者(第十二条 及び第六十七条において単に「旅行業者」という。以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。

10項

この法律において「住宅宿泊仲介業者」とは、第四十六条第一項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいう。