住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供 その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性 及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
住宅宿泊事業法
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平成二十九年法律第六十五号
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略称 : 民泊法
民泊新法
第七条 # 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正