住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第二十六条 # 変更の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

住宅宿泊管理業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第七号 又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊管理業者登録簿に登録しなければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4項

第二十三条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。