都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令 又は前条の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
住宅宿泊事業法
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平成二十九年法律第六十五号
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略称 : 民泊法
民泊新法
第十六条 # 業務停止命令等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令 又は前条 若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。
都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を住宅宿泊事業者に通知しなければならない。