住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第十条 # 苦情等への対応

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情 及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。