この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第二項 及び第三項の規定の例により、都道府県知事(第三項前段 及び第四項の規定により保健所設置市等の長が第三項前段の公示をし、その日から起算して三十日を経過した場合における当該保健所設置市等の区域にあっては、その長)に届出をすることができる。
この場合において、その届出をした者は、施行日において同条第一項の届出をしたものとみなす。
第二十二条第一項 又は第四十六条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、第二十三条 又は第四十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。
保健所設置市等 及びその長が第六十八条第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、
当該保健所設置市等の長は、施行日前においても、同条第二項 及び第三項の規定の例により、都道府県知事との協議 及び住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨の公示をすることができる。
この場合において、その協議は施行日において同条第二項の規定によりした協議と、その公示は施行日において同条第三項の規定によりした公示とみなす。
前項前段の公示は、施行日の三十日前までにするものとする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定
公布の日
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。