住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 #
略称 : 民泊法施行規則 

第一条 # 法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号

1項

住宅宿泊事業法(以下「」という。第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

一 号
台所
二 号
浴室
三 号
便所
四 号
洗面設備