住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 #
略称 : 民泊法施行規則 

第七条 # 宿泊者名簿

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省・国土交通省令第三号による改正

1項

法第八条第一項の宿泊者名簿は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。

2項

法第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所は、次の各号いずれかに掲げる場所とする。

一 号
届出住宅
二 号
住宅宿泊事業者の営業所 又は事務所
3項

法第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所、職業 及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない 外国人であるときは、その国籍 及び旅券番号とする。

4項

前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル 又は磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)に記録され、必要に応じ 電子計算機 その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八条第一項の規定による宿泊者名簿への記載に代えることができる。