住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 #
略称 : 民泊法施行規則 

第二条 # 法第二条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省・国土交通省令第三号による改正

1項

法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると 認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号いずれかに 該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く)の用に供されていないものとする。

一 号

現に人の生活の本拠として使用されている家屋

二 号
入居者の募集が行われている家屋
三 号

随時その所有者、賃借人 又は転借人の居住の用に供されている家屋