法第三条第六項の規定による届出は、第三号様式による廃業等届出書を提出して行うものとする。
住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
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略称 : 民泊法施行規則
第六条 # 廃業等の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号