住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 #
略称 : 民泊法施行規則 

第十二条 # 住宅宿泊事業者の報告

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号

1項

法第十四条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
届出住宅に人を宿泊させた日数
二 号
宿泊者数
三 号
延べ宿泊者数
四 号
国籍別の宿泊者数の内訳
2項

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の十五日までに、それぞれの月の前二月における前項各号に掲げる事項を、都道府県知事に報告しなければならない。