都道府県が法第十八条の規定に基づく 条例を定めようとする場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市町村の意見を聴くよう努めなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
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略称 : 民泊法施行規則
第十四条 # 条例の制定の際の市町村の意見聴取
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号