住宅宿泊事業者は、法第十二条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者 又は旅行業者に対し、商号、名称 又は氏名 並びに当該委託に係る届出住宅の所在地 及び届出番号を通知しなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
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略称 : 民泊法施行規則
第十条 # 宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号