住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 #
略称 : 民泊法施行規則 

第十条 # 宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省・国土交通省令第三号による改正

1項

住宅宿泊事業者は、法第十二条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者 又は旅行業者に対し、商号、名称 又は氏名 並びに当該委託に係る届出住宅の所在地 及び届出番号を通知しなければならない。