住宅宿泊事業法施行規則

# 平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号 #
略称 : 民泊法施行規則 

附 則

令和三年一〇月二二日厚生労働省・国土交通省令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 12時24分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。