この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
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略称 : 民泊法施行規則
附 則
令和元年九月一三日厚生労働省・国土交通省令第三号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号
最終編集日 :
2024年 08月20日 12時24分
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