住居表示に関する法律(以下「法」という。)第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容 及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所 及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。
住居表示に関する法律施行令
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昭和四十二年政令第二百四十六号
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略称 : 住居表示法施行令
第一条 # 変更の請求
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十九号による改正
変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。