住居表示に関する法律施行令

# 昭和四十二年政令第二百四十六号 #
略称 : 住居表示法施行令 

第一条 # 変更の請求

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十九号による改正

1項

住居表示に関する法律以下「」という。第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容 及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所 及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。

2項

変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。