市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認められるとき、又は 法第五条の二第二項に規定する者で その請求に係る変更の請求書に署名したものの数が五十人に満たない旨の前条第二項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。
住居表示に関する法律施行令
#
昭和四十二年政令第二百四十六号
#
略称 : 住居表示法施行令
第三条 # 変更の請求の却下
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十九号による改正