市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。
住居表示に関する法律施行令
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昭和四十二年政令第二百四十六号
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略称 : 住居表示法施行令
第四条 # 結果の公表
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二十九号による改正