住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

別表第二

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


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提供を受ける通知都道府県 又は附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関

事務

一 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 市町村長

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答、同法第九十条の二第一項の災証明書の交付 又は同法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(別表第四の一の三の項において「救助実施市」という。)の長

災害救助法による同法第二条の二第一項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 災害救助法第十一条に規定する災害発生市町村等(以下 この項 及び別表第四の一の四の項において「災害発生市町村等」という。)の長

災害救助法による同法第二条第一項 若しくは第二項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第十三条第一項の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 市町村長

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の六 市町村長

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による同法第三条第一項の災害弔慰金 若しくは同法第八条第一項の災害障害見舞金の支給 又は同法第十条第一項の災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の七 市町村長

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による同法第十一条の子どものための教育・保育給付 若しくは同法第三十条の二の子育てのための施設等利用給付の支給 又は同法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の八 指定都市の長

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出 又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の九 市町村長 その他の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の十 市町村長

公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票をする場合に同法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 選挙管理委員会

公職選挙法による同法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の同法第四十四条、第四十八条の二 若しくは第四十九条 又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの

二の二 市町村長

地方税法 その他の地方税に関する法律 及び これらの法律に基づく条例 又は森林環境税 及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税 若しくは森林環境税の賦課徴収 又は地方税 若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 市町村長

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償 又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三の二 教育委員会

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 市町村長

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五条第一項 若しくは第六条第一項から 第三項までの予防接種の実施、同法第十五条第一項の給付の支給 又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二 保健所を設置する市 又は特別区の長

感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第十九条第一項 若しくは第三項、第二十条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項 若しくは第二項の入院の勧告 若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項 若しくは第五十条の三第一項の費用の負担 又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項 若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 広島市 又は長崎市の長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業 若しくは同法第三十九条の養護事業の実施 又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当 若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二 市町村長

水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請 又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四 市町村長

児童福祉法による同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費 若しくは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供、同法第二十四条第一項の保育所における保育の実施 若しくは同条第五項 若しくは第六項の措置 又は同法第五十六条第二項の費用の徴収 若しくは同条第六項 若しくは第七項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の五 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長

児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産 又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の六 指定都市 若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長

児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童 及び その家庭についての調査 及び判定、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費 若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施 又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定 若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第五十九条の四第一項の規定により指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の七 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の八 市町村長 その他の執行機関

児童手当法による同法第八条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の九 市町村長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項 又は第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十一 指定都市 又は中核市の長

母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項 若しくは第三十二条第一項 又は附則第三条第一項 若しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第四十六条の規定により指定都市 又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十二 市町村長

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、同法第十条の保健指導、同法第十一条、第十七条第一項 若しくは第十九条第一項の訪問指導、同法第十二条 若しくは第十三条の健康診査、同法第十五条 若しくは第十八条の届出、同法第十六条第一項の母子健康手帳の交付、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、同法第二十条第一項の養育医療の給付 若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第二十一条の四第一項の費用の徴収 又は同法第二十二条第一項のこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十三 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定 及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還 又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から 第三項まで 若しくは第七十八条の二第一項 若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十四 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

生活保護法による同法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十五 市町村長

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による同法第十八条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置 又は同法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第十項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十六 指定都市 又は中核市の長

身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第四十三条の二の規定により指定都市 又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十七 指定都市の長

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定 又は同法第二十七条第一項 若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項 若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求 若しくは同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち同法第五十一条の十二第一項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十八 市町村長(指定都市の長を除く。

精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第六項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の十九 指定都市 又は中核市の長

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十 市町村長

知的障害者福祉法による同法第十五条の四の障害福祉サービスの提供、同法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置 又は同法第二十七条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十一 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第十七条の障害児福祉手当 若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十二 市町村長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十三 市町村長

障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十七条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十四 指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長

障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第百六条の規定により指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十五 市町村長

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による同法第十条の四 若しくは第十一条の措置 又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十六 市町村長

介護保険法による同法第十八条の保険給付の支給、同法第百十五条の四十五第一項の地域支援事業の実施 又は同法第百二十九条第一項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十七 市町村長

国民健康保険法による同法第四章の保険給付の支給、同法第七十六条第一項の保険料の徴収 又は同法第八十二条第一項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十八 市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律による同法第五十六条の後期高齢者医療給付の支給、同法第百四条第一項の保険料の徴収 又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業 若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の二十九 市長 又は福祉事務所を管理する町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項 若しくは第三項の支援給付 若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下 この項、別表第三の七の十六の項、別表第四の四の二十九の項 及び別表第五第十号の四において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下 この頃、別表第三の七の十六の項、別表第四の四の二十九の項 及び別表第五第十号の四において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給 若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付 若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により その例によることとされた生活保護法第二十四条第十項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十一 市町村長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十三条第二項 若しくは第四項の保険料の納付 又は同条第三項の一時金の支給に関する事務のうち、同条第五項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十二 市町村長

戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十一条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十三 市町村長

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十四 市町村長

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十五 市町村長

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十三条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十六 市町村長

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十六条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十七 市町村長

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)による同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十八 農業委員会

農地法による同法第三十二条第一項 若しくは第三十三条第一項の利用意向調査の実施 又は同法第五十二条の二第一項の農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の三十九 農業委員会

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)による同法第二十二条の二第二項の探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四十 市町村長

森林法による同法第百九十一条の四第一項の林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五の四十一 市町村長

森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)による同法第四条第一項の経営管理権集積計画の作成、同法第五条の経営管理意向調査の実施、同法第十条 若しくは第二十四条の探索、同法第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画の作成 又は同法第四十二条第一項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 指定都市の長

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項 又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の二 市町村長

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第三十八条第一項の災害等防止措置の勧告、同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項、第三項 若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備 又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の三 保健所を設置する市 又は特別区の長

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項 又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七 市町村長

通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出 又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二 市町村長

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査 又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八 市町村長

公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の二 市町村長

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理 又は同条第三項の改良住宅の家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の三 市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 指定都市 又は中核市の長

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の二 市町村長

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長

廃棄物の処理 及び清掃に関する法律による同法第八条第一項 若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項 若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項 若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出 又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務のうち、同法第二十四条の二第一項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの