住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

別表第五

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


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一 号

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 号

災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 号

災害救助法による同法第二条第一項 若しくは第二項の救助 又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 号

被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 号

特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出 又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 号
労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可 又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 号

貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三の二 号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 号

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二 号

地方税法 その他の地方税に関する法律 及びこれらの法律に基づく条例 又は特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税 若しくは特別法人事業税の賦課徴収 又は地方税 若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三 号

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収 又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 号

消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付 又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 号

旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加 又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の二 号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 号

死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の四 号

保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許 又は同法第十七条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の五 号

予防接種法による同法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施 又は同法第二十八条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の六 号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項 若しくは第三項第二十条第一項 若しくは第二項これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項 若しくは第二項の入院の勧告 若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項第三十七条の二第一項第四十四条の三の二第一項 若しくは第五十条の三第一項の費用の負担 又は同法第四十二条第一項第四十四条の三の三第一項 若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の七 号

難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定 又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七 号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業 若しくは同法第三十九条の養護事業の実施 又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当 若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二 号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 号

栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の四 号

調理師法による同法第三条の調理師の免許 又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の五 号

製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許 又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の六 号

クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許 又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の七 号

水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請 又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の八 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施 又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の九 号

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八 号

職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施 又は技能検定試験の実施 その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の二 号

児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親 若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録 若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童 及びその家庭についての調査 及び判定、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費 若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施 又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定 若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の三 号

国家戦略特別区域法による同法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の四 号

児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産 又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 号

児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の二 号

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の三 号

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項第三十一条の六第一項 若しくは第三十二条第一項 若しくは附則第三条第一項 若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項第三十一条の七第一項 若しくは第三十三条第一項の便宜の供与 又は同法第三十一条同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の四 号

母体保護法による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の五 号

生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定 及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還 又は同法第七十七条第一項第七十七条の二第一項第七十八条第一項から第三項まで 若しくは第七十八条の二第一項 若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の六 号
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の七 号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定、同法第二十七条第一項 若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項 若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求 又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の八 号

知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 号

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当 若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の二 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給 又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の三 号
介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験 若しくは研修の実施 若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項 若しくは同項ただし書の研修の実施 又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の四 号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項 若しくは第三項の支援給付 若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給 又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給 若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付 若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の五 号
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定 又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の六 号

未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費 又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の七 号

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の八 号
戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の九 号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定 又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十 号
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十一 号
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定 又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十二 号

卸売市場法による同法第十三条第一項 若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定 又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一 号

家畜商法による同法第三条第一項の免許 又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二 号

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三 号

森林法による同法第二十五条の二第一項 若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項 若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項同法第三十三条の三 及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由 若しくは意見書の提出 又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十四 号

計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出 又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五 号

大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項第六条第二項第八条第七項第九条第四項 又は附則第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十六 号

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新 又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十七 号

火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八 号
電気工事士法による同法第四条第二項の交付 又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 号

電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項 若しくは第三項の登録 又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十 号

液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付 又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十の二 号

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条 若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項 若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項 若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令 若しくは選任の請求、同条第二項 若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備 又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一 号

建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二 号

浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三 号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録 又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十四 号

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許 又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五 号

旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五の二 号

住宅宿泊事業法による同法第三条第一項 又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十六 号

通訳案内士法による同法第十八条同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出 又は同法第二十四条同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七 号

不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項 若しくは第三項同法第二十六条第一項 又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七の二 号

国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査 又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八 号

公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八の二 号

住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理 又は同条第三項の改良住宅の家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八の三 号

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十九 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十 号

建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十一 号

建築士法による同法第四条第三項 若しくは第五項の免許、同法第五条第一項 若しくは第二十三条第一項 若しくは第三項の登録、同法第五条第二項の交付、同法第五条の二第一項 若しくは第二項 若しくは第八条の二 若しくは第二十三条の五第一項 若しくは第二十三条の七の届出 又は同法第九条第一項第一号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十二 号

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十三 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項 若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項 若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項 若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出 又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十四 号

福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの