住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

別表第五

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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一 号

によるの予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 号

によるの安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の三 号

による 若しくはの救助 又はの扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の四 号

によるの被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の五 号

によるの認証、の届出 又はの認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 号
労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可 又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 号

によるの登録、の更新 又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三の二 号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 号

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の二 号

地方税法 その他の地方税に関する法律 及びこれらの法律に基づく条例 又は特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税 若しくは特別法人事業税の賦課徴収 又は地方税 若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四の三 号

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三章の地方法人特別税の賦課徴収 又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 号

による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付 又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 号

によるの発給、の渡航先の追加 又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の二 号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 号

によるの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の四 号

によるの准看護師の免許 又はの准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の五 号

によるの予防接種の実施 又はの実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の六 号

による 若しくは 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)若しくは 若しくはの入院の勧告 若しくは入院の措置、 若しくはの費用の負担 又は 若しくはの療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六の七 号

によるの特定医療費の支給、の指定医の指定 又はの指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七 号

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業 若しくは同法第三十九条の養護事業の実施 又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当 若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の二 号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 号

によるの栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の四 号

によるの調理師の免許 又はの調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の五 号

によるの製菓衛生師の免許 又はの製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の六 号

によるのクリーニング師の免許 又はのクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の七 号

水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請 又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の八 号

によるの試験の実施 又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

七の九 号

によるの職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八 号

による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施 又は技能検定試験の実施 その他技能検定に関する業務(の政令で定めるものに限る)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の二 号

によるの養育里親 若しくはの養子縁組里親の登録 若しくはの里親の認定、の児童 及びその家庭についての調査 及び判定、の保育士の登録、の小児慢性特定疾病医療費の支給、の指定医の指定、の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、の療育の給付、の障害児入所給付費、の高額障害児入所給付費、の特定入所障害児食費等給付費 若しくはの障害児入所医療費の支給、の児童自立生活援助の実施 又はの負担能力の認定 若しくはの費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の三 号

によるにおいて準用するの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八の四 号

によるの助産施設における助産 又はの母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九 号

によるの児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の二 号

によるの規定により読み替えて適用するの児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の三 号

による 若しくは 若しくは附則第三条第一項 若しくは第六条第一項の資金の貸付け、 若しくはの便宜の供与 又はにおいて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の四 号

によるの指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の五 号

によるの保護の決定 及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金 若しくはの進学・就職準備給付金の支給、の被保護者健康管理支援事業の実施、の保護に要する費用の返還 又は 若しくは 若しくはの徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の六 号
身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の七 号

によるの指定、 若しくはの診察、 若しくはの入院措置、の費用の徴収、の退院等の請求 又は項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九の八 号

によるの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十 号

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当 若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の二 号

によるの自立支援給付の支給 又はの地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の三 号
介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験 若しくは研修の実施 若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項 若しくは同項ただし書の研修の実施 又は同法第百十八条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の四 号

による 若しくはの支援給付 若しくはの配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給 又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給 若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付 若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の五 号
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定 又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の六 号

未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費 又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の七 号

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

十の八 号
戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の九 号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十四条の規定 又は同法第十五条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十 号
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定 又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十一 号
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定 又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十二 号

による 若しくはにおいて準用するの認定 又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十一 号

によるの免許 又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十二 号

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十三 号

による 若しくはの指定、 若しくはの指定の解除、 及びにおいて準用する場合を含む。)の経由、 及びにおいて準用する場合を含む。)の経由 若しくは意見書の提出 又はの変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十四 号

計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出 又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五 号

による 又は附則第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十六 号

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新 又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十七 号

によるの試験(都道府県知事が行うものに限る)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十八 号
電気工事士法による同法第四条第二項の交付 又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 号

電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項 若しくは第三項の登録 又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十 号

液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付 又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十の二 号

による 若しくはの許可、 若しくはの申請、の承認、 若しくはの申請、の命令 若しくは選任の請求、 若しくはの命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備 又はの土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十一 号

建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二 号

浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十三 号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録 又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十四 号

による宅地建物取引業の免許 又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五 号

の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十五の二 号

による 又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十六 号

によるにおいて準用する場合を含む。)の登録、において準用する場合を含む。)の届出 又はにおいて準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七 号

による 若しくは 又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十七の二 号

によるの指定を受けた地籍調査 又はの地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八 号

によるの公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八の二 号

によるの改良住宅の管理 又はの改良住宅の家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十八の三 号

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十九 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新 又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十 号

によるの経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十一 号

による 若しくはの免許、 若しくは 若しくはの登録、の交付、 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの届出 又はの申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十二 号

公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給 又は同法第四条第一項 若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十三 号

による 若しくはの許可、の認定、において準用する場合を含む。)の許可、において準用する場合を含む。)の認可、において準用する場合を含む。)の届出、 若しくはの認定、の届出、の許可、の更新、の許可、の更新、の許可、において準用するの届出、の許可、の更新、の許可、の更新、の許可、において準用するの届出、 若しくはの許可、において準用するの届出、の認定、の届出 又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十四 号

福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの