住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

別表第六

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


· · ·

提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関

事務

一 都道府県知事以外の執行機関

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三 教育委員会

学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの

四 教育委員会

教育職員免許法による同法第八条第一項 若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から 第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告 及び通知、同条第二項の記入 又は同法第十五条の書換 若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五 教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

六 都道府県知事以外の執行機関

児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの