住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第二十条の四 # 戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十七条の二第二項 若しくは前二条の規定による通知 若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認 その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2項

戸籍の附票に記録されている者は、自己 又はその配偶者、直系尊属 若しくは直系卑属に係る戸籍の附票に誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。