住民票の記載、消除 又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)は、第三十条の三第一項 及び第二項、第三十条の四第三項 並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章 若しくは第四章の四の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第八条 # 住民票の記載等
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号