住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十七条 # 戸籍の附票の記載事項

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

一 号

戸籍の表示

二 号

氏名

三 号

住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号 及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨

四 号

住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日

五 号
出生の年月日
六 号
男女の別
七 号

住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七 及び第三十条の三十八において同じ。