市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。第二十条の三において同じ。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏 若しくは誤載があり、又は住民票に誤記 若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
第十三条 # 住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号