住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十二条の二 # 国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

国 又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの 又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。

2項
前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 号

当該請求をする国 又は地方公共団体の機関の名称

二 号

現に請求の任に当たつている者の職名 及び氏名

三 号
当該請求の対象とする者の氏名 及び住所
四 号

請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するもの その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨 及びその根拠となる法令の名称

五 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国 又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法 その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。

4項

市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号第五号第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項の全部 又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。

5項

第一項の規定による請求をしようとする国 又は地方公共団体の機関は、郵便 その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。