住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十五条の四 # 除票の写し等の交付

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項 及び第三項 並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項 及び第三項 並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

国 又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項 その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。

3項

市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで 及び第六号から第八号までに掲げる事項 その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し 又は除票記載事項証明書を交付することができる。

一 号

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者

二 号
国 又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 号

前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

4項

市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件 又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し 又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し 又は除票記載事項証明書を交付することができる。

5項

第十二条第二項から第七項までの請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
「住民票の写し」とあるのは
「除票の写し」と、

「住民票記載事項証明書」とあるのは
「除票記載事項証明書」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項第三号

氏名

氏名 その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項

第十二条第五項

第一項

第十五条の四第一項

第十二条第七項

同項

第十五条の四第一項

第十二条の二第二項第三号

住所

住所 その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項

第十二条の二第四項

第一項

第十五条の四第二項

第十二条の二第五項

同項

第十五条の四第二項

第十二条の三第四項第三号

住所

住所 その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項

第十二条の三第四項第四号

第一項

第十五条の四第三項

第十二条の三第七項

、基礎証明事項

、除票基礎証明事項(第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。

基礎証明事項以外

除票基礎証明事項以外

表示された

表示された第十五条の四第一項に規定する

又は基礎証明事項

又は除票基礎証明事項

第十二条の三第八項 及び第九項

第一項に

第十五条の四第三項に