住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十六条 # 戸籍の附票の作成

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。

2項

市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。