住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十四条 # 住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条 若しくは前二条の規定による通知 若しくは通報 若しくは第三十四条第一項 若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏 若しくは誤載があり、又は住民票に誤記 若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告 その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2項

住民基本台帳に記録されている者は、自己 又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。