住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

第十条 # 選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知

@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法昭和二十五年法律第百号 若しくは 若しくはの規定により選挙人名簿に登録したとき、又は 若しくはの規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。