住民基本台帳法

# 昭和四十二年法律第八十一号 #
略称 : 住基法  住基台帳法 

附 則

令和元年五月三一日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年十月一日 ( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 10月28日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分 及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分 及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条 及び第八十条の規定 公布の日
二 号
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条 及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項 及び第五項、第十二条の二第四項 並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項 及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号 及び第四十八条第一項の改正規定 並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定 及び同法第七十九条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項 及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条 並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三から六まで
七 号
第二条中住民基本台帳法別表第一の四十四の三の項の次に次のように加える改正規定 平成三十三年一月一日
八 号
九 号
第二条中住民基本台帳法第十七条の改正規定(同条に三号を加える部分(第五号 及び第六号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第二十条第二項から第五項までの改正規定 及び同法第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項 及び第八項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十 号
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条 及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条 及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項 及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条 及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条 及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条、第十三条、第十六条の二、第十六条の六、第十六条の七 及び第十六条の十一の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条、第三十一条、第三十五条の二 及び第三十五条の七の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同条第三項の改正規定 並びに同法第七十一条の二の改正規定 並びに第四条中番号利用法第二条第七項 及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号 及び第四十八条の改正規定 並びに附則第四条第三項、第九項 及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条 並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為

1項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項 及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第十七条(第五号 及び第六号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
2項
市町村長、都道府県知事 及び地方公共団体情報システム機構は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(次条 及び附則第五条において「第十号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第十七条(第三号、第四号 及び第七号に係る部分に限る。)及び第四章の三に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

# 第四条 @ 住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置

1項
新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票 又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際 現に市町村長が保存しているものについても適用する。
2項
市町村長がその除票(新住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第十五条の四の規定は、適用しない。
3項
市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村(特別区を含む。以下この項 及び第九項において同じ。)が備える戸籍の附票であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者に係るものについては、新住民基本台帳法第十七条の規定にかかわらず、第十号施行日以後住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定によりその者に係る住民票に同法第七条第十三号に規定する住民票コードが記載され、同法第十九条第一項の規定による通知が行われるまでの間は、新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を記載しないものとする。
4項
第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十条第二項 及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「 及び第七号に掲げる事項 並びに」とあるのは「に掲げる事項 及び」とする。
5項
新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票 又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に市町村長が保存しているものについても適用する。
6項
市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第二十一条の三の規定は、適用しない。
7項
第二号施行日から第九号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第三項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第四項中「として、同項に規定する」とあるのは「として、」と、同条第五項中「第七項まで」とあるのは「第四項まで、第六項 及び第七項」と、「から第五項まで」とあるのは「、第三項 及び第五項」と、「第九項まで」とあるのは「第六項まで及び第九項」と、同項の表第十二条の三第八項 及び第九項の項中「第十二条の三第八項 及び第九項」とあるのは「第十二条の三第九項」とする。
8項
第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項 及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「 及び第七号に掲げる事項 並びに」とあるのは「に掲げる事項 及び」とする。
9項
市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがないものについては、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定にかかわらず、その者に係る同項に規定する附票本人確認情報(新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を除く。)を都道府県知事に通知するものとする。
10項
前項の規定による通知は、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知とみなす。
11項
第二号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第三十二条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成 並びに除票 及び戸籍の附票の除票の保存」とする。
12項
第二号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第四十三条第二号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ 及びニ中「本人確認情報 又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報 又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報 又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「 又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者 又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「 又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。