この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
住民基本台帳法
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昭和四十二年法律第八十一号
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略称 : 住基法
住基台帳法
附 則
令和六年六月一二日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年十月一日
( 2024年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 10月28日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
略
四
号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イからリまで
五
号
略
ヌ
附則第二十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十九の項の改正規定 並びに同法別表第二の一の七の項 及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分に限る。)
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イからリまで
略
ヌ
附則第二十七条中住民基本台帳法別表第二の一の七の項 及び別表第四の一の七の項の改正規定(「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付、」に改める部分を除く。)
# 第四十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。